「親などが亡くなり相続が始まったものの、何から手をつければいいのか分からず、やることが頭の中で整理できていない」そんな状態で日々を過ごしている方は少なくありません。

相続の手続きには、相続放棄や相続税申告のように期限が決まっているものも多く、知らないまま先延ばしにすると選択肢が狭まることもあります。

この記事では、相続で発生するやることを期限の近い順に一覧で整理し、それぞれ何をいつまでに済ませればいいのかをまとめています。読み終える頃には、今どの手続きを優先すべきかが見えてくるはずです。

相続の「やること」が整理しづらい理由

相続の手続きが分かりにくいと感じる背景には、窓口の分散と期限の多さがあります。

手続きの窓口がバラバラで全体像が見えない

相続の手続きは、市区町村役場(死亡届・住民票関連)、法務局(相続登記)、税務署(相続税・準確定申告)、金融機関(口座の解約・名義変更)など、窓口がそれぞれ異なります。

一つの一覧にまとまっている情報が少ないため、何がどこまで終わったのか把握しづらく、同じ書類を何度も取り寄せる二度手間が起きやすくなります。

期限が複数あり優先順位をつけにくい

相続には「3か月以内」「4か月以内」「10か月以内」「3年以内」など、手続きごとに異なる期限が設定されています。

期限の近いものから着手するのが基本ですが、どの手続きがいつまでなのかを把握していないと、優先順位の判断自体ができません。

結果として、気づいたときには期限が迫っているという状況になりがちです。

必要書類が手続きごとに異なり二度手間になりやすい

戸籍謄本や印鑑証明書など、複数の手続きで共通して必要になる書類がある一方、手続きごとに追加で求められる書類も異なります。

先に必要書類の全体像を把握しておかないと、同じ役所に何度も足を運ぶことになり、時間と手間が余計にかかってしまいます。

関連記事:相続した家の名義変更をしないとどうなる?期限と罰則をわかりやすく解説

相続発生から3か月以内にやること

亡くなった直後から3か月以内は、届出と重要な判断が集中する期間です。

死亡届の提出と各種契約の解約・名義変更

死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村役場へ提出する必要があります(戸籍法)。

あわせて、公共料金・携帯電話・保険などの契約解約や名義変更、年金受給停止の手続きも早めに進めておくと、その後の相続手続きがスムーズになります。

遺言書の有無の確認と検認

自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です(公正証書遺言は検認不要)。

遺言の有無によって、その後の遺産分割の進め方が大きく変わるため、相続手続きを始める前に確認しておくべき事項の一つです。

相続放棄・限定承認の判断(3か月以内)

被相続人に借金などマイナスの財産が多い場合、相続放棄や限定承認という選択肢があります。

これらは自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があり(民法)、期限を過ぎると原則として単純承認(すべてを相続する)したとみなされます。

財産状況の確認に時間がかかりそうな場合は、期限内に家庭裁判所へ伸長の申立てをする方法もあります。

関連記事:【相続した家をどうする?】迷ったときに整理すべき判断ポイントを解説

相続発生から4か月〜1年以内にやること

3か月を過ぎた後も、税務申告や名義変更など期限付きの手続きが続きます。

準確定申告(4か月以内)

被相続人に一定以上の所得があった場合、相続人が代わりに所得税の確定申告(準確定申告)を行う必要があります。期限は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。

年金収入のみなど申告が不要なケースもあるため、該当するかどうかを早めに確認しておくと安心です。

相続税の申告・納税(10か月以内)

相続税の申告・納税期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。

不動産が主な財産の場合、現金が不足して納税資金の確保に不動産の売却を検討するケースもありますが、売却には通常3〜6か月程度かかるため、早い段階での査定依頼が重要になります。

遺産分割協議と相続登記(義務化・3年以内)

不動産を含む遺産分割協議がまとまったら、相続登記(名義変更)を行います。

2024年4月1日から相続登記が義務化されており、相続を知った日から3年以内に登記しないと、正当な理由がない場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。

これは過去に発生した相続にも適用され、2027年3月31日までに登記が必要です。

関連記事:親が亡くなった後、家はどうする?判断前に確認すべき3つのポイント

期限を過ぎてしまった場合に起きること

「少しくらい過ぎても大丈夫」と考えてしまいがちですが、手続きによっては取り返しのつかない結果につながります。

相続放棄の3か月を過ぎると、原則として借金も含めてすべてを相続する単純承認とみなされ、後から放棄することはできません。相続税の申告が10か月を過ぎると、延滞税に加えて配偶者控除や小規模宅地等の特例といった税負担を軽減する制度が使えなくなる場合があります。

相続登記についても、2024年の義務化以降は正当な理由のない放置が過料の対象になります。いずれも「あとで対応すればいい」と先延ばしにできる性質のものではなく、知らなかったでは済まされないケースがある点に注意が必要です。

まとめ:まず何から手をつければいいか

相続のやることは、3か月以内の相続放棄の判断、4か月以内の準確定申告、10か月以内の相続税申告、3年以内の相続登記という流れで期限が設定されています。

すべてを一度に進めようとせず、まずは期限が最も近いものから着手することが、手続き全体を滞りなく進めるための第一歩です。

財産の全体像や不動産の評価額が分からず動き出せない場合は、分かる範囲の情報から整理を始め、必要に応じて専門家や無料の診断サービスを活用するのも一つの方法です。

関連記事:相続した土地の売却手順が分からない方へ、進め方を順番に整理して解説

不動産お見立て診断(無料)を受けてみませんか?

「売るべきか、直すべきか」——この判断は、物件の場所・築年数・あなたの状況によって大きく変わります。NILマーケティングでは、住所と築年数だけで路線価・周辺相場・リフォーム費用対効果を調べて「お見立て書」をお送りしています。

「どうすればいいか」が分からないまま悩むより、まず状況を整理することから始めませんか。

【LINEで無料お見立て診断を申し込む】